FLOW 不動産売却の流れ

不動産売却を
スムーズに進めるために

不動産を売却する際は、まず信頼できる不動産会社を選ぶことが重要です。

<当社の不動産売却の強み>
● 地域密着型のため、富士市・富士宮市エリア内に強いネットワークがある
● 買取、仲介、販売など幅広く対応できる
● 売却価格や税金、取引の流れについて的確なアドバイスが可能
● お客様目線に立ったわかりやすいご説明を行っている
● 富士市・富士宮市エリアで不動産売却の宣伝チラシを配布している

以下、不動産売却までの流れをご説明いたします。

  • Flow.01 媒介契約の取り交わし

    不動産売却の媒介契約では仲介手数料が発生します。
    ● 売買価額が~200万円:5%+税
    ● 201万円~400万円:(4%+2万円)+税
    ● 401万円~:(3%+6万円)+税

    媒介契約について
    ● 専属専任媒介契約(契約期間3ヶ月、週1回の報告義務あり、REINSへの登録義務あり)
    契約した不動産会社のみの売却活動となります。不動産会社を介さずに売買することはできません。

    ● 専任媒介契約(契約期間3ヶ月、2週間に1回の報告義務あり、REINSへの登録義務あり)
    契約した不動産会社のみの売却活動となります。不動産会社を介さずに売買することも可能。経費はお客様負担となります。

    ● 一般媒介契約(契約期間、報告義務、REINSへの登録義務、いずれもなし)
    複数の不動産会社と契約できます。契約不動産会社の社名を明示する「明示型」と明示しない「非明示型」があります。不動産会社を介さない売買も可能。経費はお客様負担となります。

    Flow.01
  • Flow.02 売却戦略を練る

    まず、どのような条件で売却するのかを相談し決定します。その後、不動産業界の共有データベースREINSやWEB・紙媒体を活用して宣伝。立地やターゲットなどにより有効な方法が異なるため、不動産の特徴に合わせた広告宣伝を行います。

    また、お客様には広告に掲載する間取り図や内外観写真の提供をお願いすることもあります。そのほか、広告の出し方についてご要望がありましたら、お申し付けください。

    Flow.02
  • Flow.03 売買契約成立

    購入者が決まりましたら、売買契約書を作成します。売主・買主が内容を確認し署名・捺印、各自保管していただきます。手付金の一般的な相場は売買価格の10%程度です(宅地建物取引業者が売主となる場合を除き、法的な制限はありません)。

    買主がローンで不動産を購入する場合、売主は以下の点に注意が必要です。

    ● ローン特約(オプションで可能)
    売買契約締結後、買主が融資を受けられなかった場合、契約を白紙に戻すことができます。

    ● 登記が必要な場合の手続き
    ローン融資の条件として、事前に買主への所有権移転登記や抵当権設定登記が必要になった場合、融資金直接交付手続きにより、買主に交付される融資金が直接、売主の手に渡るようにすることができます。

    ● 危険負担の取り決め
    売買契約締結から引き渡しまでの間に、自然災害等、売主・買主に責任がない形で損害が発生した場合、民法の規定では買主は代金を支払うことになっています。しかし、契約を解除できる特約を契約書に明記するケースが一般的です。

    ● 引渡時期の取り決め
    売主の希望に沿ったタイミングで引き渡しを行うことができます。
    ただし、売主の都合を優先して買主に待ってもらう場合は、値引き交渉などが発生することもあります。

    Flow.03
  • Flow.04 物件の引き渡し

    引き渡しが行われた時点で、買主が物件を占有できるようになります。売主は引き渡しの際に、下記の点をご確認ください。

    ● 物件明け渡しの完了確認
    ● 固定資産税・都市計画税・公共料金などの精算
    ●(マンションの場合)管理会社への通知
    ● 管理費・修繕積立金・駐車場など専用使用料の精算
    ● 買主への必要書類の引き継ぎ
    ● 建築確認申請時の書類・検査済証・その他、物件に関する資料や図面・物件の鍵・(マンションの場合)管理規約や使用細則などの確認
    ● 所有権移転登記を行うための書類を司法書士に引き継ぐ(権利証、委任状、印鑑証明書等)

    また、ローン残額を売却金で支払う場合、抵当権抹消登記の書類を完済当日までに金融機関へ手配しなければなりません。

    Flow.04

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